委託規約 委託者を(以下)甲、受託者を(以下)乙とし下記規約に基づき委託する
- 第1条 契約
- 甲は入金確認後、伝票表記の通り商品を乙に引き渡し、乙は受領を文書で甲に報告し委託契約が成立とする
- 第2条 契約期間
- 委託伝票発行日より1週間とし期日までに返還、売り渡しの申し入れがない場合、自動的に納品伝票に切り替えるものとする
- 第3条 商品管理
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- ①乙は、甲から納品された商品を善良なる管理者の注意をもって管理し甲に文書による承諾がない限り第三者に対し担保として提供、又は占有の移転をしてはならない。
- ②保管中の商品の紛失、毀損、減量、盗難等、乙の責に帰すべからざる場合といえども甲の損害を賠償しなければならない。
- ③乙は第1条の商品の受け渡しを受けた際に伝票記載内容と相違なきことを確認し、異議ある時は直ちに甲に通告しなければならない。通告のない場合、商品と伝票内容の相違は認められない。
- 第4条 解除
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乙において次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告無くして本契約 を解除することができる
- ①商品代金の送金の遅延及び受託事務を怠ったとき
- ②ほかの債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
- ③公租公課の滞納処分を受けたとき
- ④乙が甲の保管商品に関する報告に応じなかったとき
- ⑤その他本契約に一つでも違反したとき
- 第5条 協議
- 本契約に定めない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項 については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする